自立管 製管工法(ら旋巻管)に関する技術資料
概要
自立管 製管工法(ら旋巻管)は水が流れていても施工が可能な更生工法であり,製管途中に任意に停止や撤収が可能であるため,施工条件に制約があり,自立管での更生が要求される現場での実績が伸びています。また,地方公共団体等へのアンケート調査でも高い関心が示された工法です。一方で,本工法は要求性能や設計の考え方が整理されておりませんでした。 そこで,本技術資料では,本工法に求められる要求性能を明確化するとともに,更生材料の特性に応じた構造計算の補正係数の導入や耐震設計の考え方を確立し,さらに施工管理に関する内容を盛り込みました。このことにより,地方公共団体等が更生工法を施工環境に合わせて採用する選択肢を増やし,下水道事業の促進に資することが可能であると考えています。委員会における審議
共同研究期間:H29年9月~平成30年7月共同研究者:東京都下水道サービス株式会社、積水化学工業株式会社、足立建設工業株式会社
【委員会における審議・指摘事項と回答・対応】
本共同研究について、各委員会における主な審議・指摘事項とその回答・対応を下記に整理する。
◆管路技術共同研究委員会における主な審議・指摘事項と回答・対応
年度 | 回数 | 開催日時 | 主な審議・指摘事項 | 回答・対応 |
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H29 | 1 | 11月20日 | 要求性能について | 本工法は比較的土被りが浅い(5m以下)場合を想定しており、交通荷重による繰り返し荷重が支配的となり、疲労特性を要求性能としている。また、外水圧に対する座屈については、土被りが浅く、円管座屈の計算より座屈の可能性は極めて低いことを確認しているため、要求性能の項目には含めない。 |
2 | 2月20日 | 施工に関する留意点について | 本工法特有の施工留意点についても技術資料に盛り込む。 | |
耐震設計について | 本工法は自立管ではあるが、かん合構造の連続体であり、継手の無い「一体構造管きょ」とは見なせない。また大口径も適用範囲に含まれることから、自立管 製管工法(ら旋巻管)として個別に照査項目を検討する。 | |||
H30 | 1 | 7月20日 | 間詰め材について | 本工法は自立管であり間詰め材の強度は考慮しないため、構造計算の説明でその旨記載する。一方、間詰め材には流動性や比重といった一定の要求性能があるので、その内容を記載する。 |
◆技術委員会における主な審議・指摘事項と回答・対応
年度 | 回数 | 開催日時 | 主な審議・指摘事項 | 回答・対応 |
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H29 | 1 | 12月4日 | 耐震設計について | 本工法はあくまでも自立管としての設計を行うが、構造上複合管と同一の考え方をする部分もあり、技術資料では十分な整理を行う。 |
2 | 2月27日 | - | - | |
H30 | 1 | 8月9日 | 本工法の今後の展望について | 地方自治体へのアンケート調査結果より、本工法は複合管と比較して既設管の管種に制約が少ない点がメリットとしてアピールできると考えている。 |
◆パブリックコメント
意見募集期間:2018年9月7日~2018年9月21日
【意見と回答】
No. | 頁 | コメント | 機構からの回答 |
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1 | 全般 | 本技術資料における用語や要求性能等が現ガイドライン(2017年版)の項目と整合していない。 | 「「自立管 製管工法(ら旋巻管)」はガイドラインの自立管で示されるものと構造や強度部材が異なることから、新たに要求性能や設計の考え方を整理したものであり、現ガイドラインの項目とは完全に一致しません。 また、用語の定義や要求性能については本技術資料に限定されたものであり、新たな技術開発を妨げるものではありません。 |
2 | 全般 | 設計手法、内容は妥当であるか。 | 本工法の要求性能や設計の妥当性については、技術資料冒頭に記載のとおり、学識経験者等で構成される管路技術共同研究委員会、技術委員会での審議を踏まえ承認されたものです。 なお、上述のとおり、本技術資料は材料や設計手法の考え方が異なる他工法を排除するものではなく、自立管 製管工法に対する地方公共団体の関心も高いことから、新たな技術開発を期待するところであります。 |
3 | 全般 | 本技術資料の位置付け(「自立管 製管工法(ら旋巻管)」と「SPR-SE工法」の関係)はどのようになっているのか。 | 本技術資料は強度部材であるスチール部材を表面部材に組み込んだ状態でら旋状に製管する可とう性の自立管について広く考え方をとりまとめることを意図したものであり、「SPR-SE工法」に限定したものではありません。よって、本編では使用される各材料の詳細な要求性能については、工法毎に更生材や間詰め材の材質や埋設環境等の違いが想定されることから一律に規定しませんでしたが、使用環境を鑑みた適切な材料であることを審査証明やその他技術資料にて明らかにされていることが必要であると考えられます。 なお、技術資料の構成として、本編で「自立管 製管工法(ら旋巻管)」の概要・設計・施工に関してとりまとめ、資料編で本工法の1工法であり実績のある「SPR-SE工法」に関して本編の内容に応じた解説を行っています。また、委員会等での指摘を踏まえ、技術資料読者の理解を深めるために本編内でも一部具体例として「SPR-SE工法」を例に解説している箇所もあります。 |
4 | 2 7 | P2 図1-2に記載の更生材は、表面部材、二次製品等・間詰め材を含めたものとなっていますが、P7 用語の定義の(9)更生材(かん合部材)には間詰め材が含まれていません。 | ご指摘のとおりであり、P2 図1-2を修正しました。(更生材はスチール部材と表面部材から構成されます) |
5 | 13 | 耐薬品性として、JSWAS K-1となっていますが、表面部材の材質は様々であるので、限定しない方が良いと思います。 | ご指摘のとおりであり、本工法の表面部材は塩ビの他にポリエチレンも想定されますので、JSWAS K-14を追記しています。 |
※その他、ご指摘いただいた誤記等については適宜修正を行っています。
お問合せ先:研究第二部 | TEL:03-5228-6598 |