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名港トリトン(愛知県)
秩父鉄道(埼玉県)
 

賛助会員規程

下水道機構とは

産・学・官の力を結集し、揺るがぬ連携のもとで技術の進展と普及を目指す「技術の橋わたし」です。

(目 的)
第1条   この規程は、賛助会員の入会及び退会並びに会費の納入に関し、必要な事項を定めるものとする。

(賛助会員)
第2条   定款第3条に規定する本機構の目的に賛同し、かつ、第3条に該当する法人及び団体等であって、理事会の承認を得た者を賛助会員(以下「会員」という。)とする。

(会員の種別)
第3条   会員の種別は次の2種とする。
(1)一種会員 
   下水道に関する業を営む民間法人等
(2)二種会員
   地方公共団体、地方公共団体で構成される団体等及び「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が適用される法人

 (入会手続)
第4条   第2条による会員になろうとする者は、別紙による入会申込書を理事長に提出しなければならない。

(年会費)
第5条 会員になった者の年会費は会員種別に応じて次の各号のとおりとする。
(1)一種会員
   年会費  一口 25万円(一口以上)
(2)二種会員
   年会費  一口  6万円(一口以上)

2 会費の納期は原則として毎年5月末日とする。

 (会員の特典)
第6条   会員は次の特典を享受することができる。
(1)本機構が刊行する機関誌、下水道新技術研究所年報及び技術マニュアル並びに各種パンフレット等の配布
(2)本機構が主催又は共催する次の行事への優先参加
  ① 現場研修会
  ② 事業報告会
  ③ 技術サロン
  ④ 新技術セミナー
  ⑤ その他その都度主催又は共催する行事
(3)WEB利用により技術マニュアル、技術資料の全文閲覧及び技術サロン、新技術セミナーのテキスト閲覧等

 (会費の使途)
第7条   第5条の会費は、毎事業年度における合計額の50%以上を当該年度の公益目的事業に使用する。

 (除 名)
第8条   会員が下記の各号の事由に該当することとなった場合は、理事会の決議により除名することができる。
(1)違法行為又は著しく道義にもとる行為をするなど、会員として相応しくないと認められるとき
(2)正当な理由がなく会費を2年分以上滞納したとき

2 当該会員の除名が審議される理事会において、当該会員には理事会の決議の前に弁明する機会を与えなければならない。

 (退 会)
第9条 会員はいつでも退会通知を本機構に提出することにより、退会することができる。
2 前項の場合、既納の入会金及び年会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。

 (改 正)
第10条 この規程の改正は、理事会の決議を経て行う。

(補 則)
第11条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

 

附則

1 この規程は、公益財団法人日本下水道新技術機構の設立の登記の日(平成25年4月1日)から施行する。(平成24年6月26日理事会停止条件付決議)

2 賛助会員取扱に関する定め(平成6年4月1日適用)は、公益財団法人日本下水道新技術機構の設立の登記の日(平成25年4月1日)をもって廃止する。

3 平成26年4月1日 一部改正

 

(経過措置)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記の日の前日に賛助会員であった者は登記した後も引き続き第2条の賛助会員とする。

 

 

 別 紙

賛助会員入会申込書

平成  年  月  日

 公益財団法人日本下水道新技術機構
 理事長            殿

  

           (一種会員名又は二種会員名)

 代表者            印

  

このたび、貴法人の目的に賛同し下記書類を添付して入会の申込をいたします。

     申込口数    口(   万円)

 

(添付書類)

 1 会社又は団体概要調書

(代表者名、設立年月日、資本金、企業又は団体の従業員数、業務内容などがわかる書類)

2 定款又はそれに準じたもの

3 その他

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