情報公開規程
(目 的)
第1条 この規程は、法令及び定款第52条の規定に基づき、本機構の活動状況、運営内容及び財務資料等を積極的に公開するための必要事項を定めることにより、公正で開かれた活動を推進することを目的とする。
(法人の責務)
第2条 本機構は、一般に情報公開することの趣旨を尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第3条 第7条に規定する情報公開の対象書類を閲覧ないしは謄写した者は、これによって得た情報を、法令及びこの規程の目的に即して適正に使用するとともに、第三者の権利を侵害することのないよう努めなければならない。
(情報公開の方法)
第4条 本機構は、公開される対象書類に応じ、法令、定款及び本機構の定める各種規程に従い,公告、公表、資料の事務所備え置き並びにインターネットの方法により,情報公開を行う。
(公 告)
第5条 本機構は、法令及びに定款の規定に従い、貸借対照表について公告を行う。
2 前項の公告については、定款の規定により電子公告の方法により行う。
(公 表)
第6条 本機構は、法令及び定款の規定に従い、理事、監事及び評議員に対する報酬等の支給の基準について、公表する。これを変更したときも、同様とする。
2 前項の公表については、次条に定める事務所備え置きの方法並びにインターネットの方法により行う。
(資料の事務所備え置き)
第7条 本機構は、法令及び定款の規定に従い、次条に定める資料について,正当な理由を有する者に対し、その閲覧ないしはその一部を謄写(以下,併せて「閲覧等」という。)させるものとする。
(事務所備え置きの資料)
第8条 前条第1項に定める資料は別表に掲げるものとし、次条に規定する閲覧場所に備え置く。
2 別表中、備え置き期間を表示しているものについては当該備え置き期間分の資料を、備え置き期間を表示していないものについては当該最新の資料を,前条第1項に定める閲覧等の対象とする。
(閲覧場所及び閲覧日時)
第9条 本機構の事務所備え置きの対象とする資料の閲覧等を行う場所は、本機構の事務室内とする。
2 閲覧の日は、本機構の休日を除いた日とし、閲覧時間は、業務時間中とする。ただし、本機構は、閲覧希望者に対し、閲覧日時を指定することができる。
(閲覧に関する事務及び説明)
第10条 閲覧希望者から別表に掲げる資料の閲覧等の申請があったときは、次により取り扱うものとする。
(1) 様式1に定める閲覧(謄写)申請書に必要事項の記入を求め、提出を受ける。
(2) 閲覧(謄写)申請書が提出されたときは、様式2に定める閲覧受付簿に必要事項を記載し、閲覧に供する。
(3) 閲覧した者ないしは謄写を希望する者から謄写の請求があったときは、別表の「謄写の是非」に従い、可とするものは実費負担を求め、これに応じる。
(4) 別表に掲げる資料に直接関連する事項について説明を求められたときは、事務局長又はその指示する者が応答し、様式3に定める質疑応答記録簿に記載する。
(インターネットによる情報公開)
第11条 本機構は,第5条から第7条までの規定による情報公開のほか、本機構の財務資料、活動状況及び運営内容を広く一般の人々に対し認知させることを目的として,インターネットによる情報公開を行うよう努めるものとする。
(管 理)
第12条 本機構の情報公開に関する事務は、総務部が管理する。
(改 正)
第13条 この規程の改正は、理事会の決議を経て行う。
附則
1 この規程は、公益財団法人日本下水道新技術機構の設立の登記の日(平成25年4月1日)から施行する。
2 平成13年10月1日制定の情報公開規程は公益財団法人日本下水道新技術機構の設立の登記の日(平成25年4月1日)をもって廃止する。
別表
対象資料等の名称 |
閲覧対象者 |
謄写の是非 |
保存期間 |
1 定款
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限定なし (認定法21条4項) |
可(有料) (*3)(*4) |
|
2 計算書類等 (各事業年度の計算書類・事業報告・付属明細書・会計監査報告) |
限定なし (認定法21条4項) |
可(有料)(*5) |
5年(*6) (認定法21条2項) |
3 事業計画、収支予算書、 資金調達・設備投資見込書類 |
限定なし (認定法21条4項) |
不可 |
1年 (認定法21条1項) |
4 (1)財産目録 (2)役員等名簿(*1) (3)役員等の報酬支給基準 (4)運営組織・事業活動の 状況及び重要数値記載 書類 |
限定なし (認定法21条4項) |
不可 |
5年(*6) (認定法21条2項) |
5 評議員会議事録
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評議員・債権者 (法人法193条4項) |
可(有料) |
10年(*7) (法人法193条2項3項) |
6 理事会議事録
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評議員(*2) (法人法97条2項3項、197条) |
可(有料) |
10年 (法人法97条1項) |
7 会計帳簿
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評議員 (法人法121条1項、199条) |
可(有料) |
10年 (法人法120条2項) |
8 全員同意の書面
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評議員・債権者 (法人法194条3項) |
可(有料) |
10年 (法人法194条2項) |
注
(*1)「理事、監事及び評議員」の氏名及び住所を記載した名簿であるが、評議員以外からの閲覧請求には個人の住所は除外する。
(*2)評議員+(裁判所の許可を得た)債権者
(*3)謄写(モノクロ)料金は次のとおりとする。
A4は10円(1枚)、A3は20円(1枚)
(*4)謄写ができるのは評議員と債権者のみ(法人法156条2項)。
(*5)謄写ができるのは評議員と債権者のみ(法人法129条3項、199条)
(*6)従たる事務所には写しを3年間保存する。
(*7)従たる事務所には写しを5年間保存する。
様式1 閲 覧(謄 写) 申 請 書 公益財団法人 日本下水道新技術機構 申請月日 平成 年 月 日 私(申請者)は、、下記の閲覧(謄写)目的に従って閲覧対象資料から得た情報を、そ
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様式2 閲覧受付簿
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様式3 閲 覧(謄 写) 申 請 書 質 疑 応 答 記 録 簿 公益財団法人 日本下水道新技術機構
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