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秩父鉄道(埼玉県)
 

倫理規程

下水道機構とは

産・学・官の力を結集し、揺るがぬ連携のもとで技術の進展と普及を目指す「技術の橋わたし」です。

倫理規程

〈前文〉

 本機構は、その設立の趣意に基づき、広く公益目的実現のため、一貫した事業活動を続けてきた。特に新しい公益法人制度の発足に伴い、法令を遵守するとともに社会に貢献する存在として持続的な事業活動を行っていく必要がある。
 このような認識のもと、本機構は厳正な倫理に則り、公正かつ適切な事業活動を行うための自主ルールとして、定款第5条の規定に基づき倫理規程を制定し、その普及・定着を図ることとした。
 本機構のすべての役職員は、その社会的使命と役割を自覚し、この規程の理念が具体的行動と意思決定に活かされるよう不断の努力と自己規律に努めなければならない。

〈本文〉

(組織の使命及び社会的責任)
第1条 本機構は、その設立目的に従い、広く公益実現に貢献すべき重大な責務を負っていることを認識し、社会の期待に応えるべく事業運営に当たらねばならない。

 (社会的信用の維持)
第2条 本機構は、常に公正かつ誠実に事業運営に当たり、社会的信用の維持・向上に努めなければならない。

 (法令等の遵守)
第3条 本機構は、関係法令及び本機構の定款、本規程その他の内規を厳格に遵守し、社会的規範にもとることなく、適正に事業を運営しなければならない。

 (私的利益の禁止)
第4条 本機構の役職員は、公益活動に従事していることを十分に自覚し、その職務や地位を私的な利益の追求に利用することがあってはならない。

 (利益相反の防止及び開示)
第5条 本機構の役職員は、その職務の執行に際し、本機構との利益相反が生じる可能性がある場合は、直ちにその事実の開示その他本機構が定める所定の手続きに従わなければならない。

 (情報開示及び説明責任)
第6条 本機構は、その事業活動に関する透明性を図るため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に開示し、社会全体の理解と信頼の向上に努めなければならない。

 (個人情報の保護)
第7条 本機構は、業務上知り得た個人的な情報の保護に万全を期すとともに、個人の権利の尊重にも十分配慮しなければならない。

 (守秘義務)
第8条 本機構の役職員は、業務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。

 (研 鑽)
第9条 本機構の役職員は、公益事業活動の能力向上のため、絶えず自己研鑽に努めなければならない。

 (規程遵守の監視)
第10条 本機構は、必要あるときは、理事会の決議に基づき委員会を設置し、この規程の遵守状況を監視する。

 (反社会的勢力・団体との断絶)
第11条  本機構は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体に対しては断固たる行動をとるものとし、一切の関係を断絶する。また、反社会的勢力・団体の活動を助長するような行為は一切行わない。

 (改 正)
第12条 この規程の改正は、評議員会の決議を経て行う。

 附則
この規程は、公益財団法人日本下水道新技術機構の設立の登記の日(平成25年4月1日)から施行する。

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